奥州市・金ケ崎町・北上市など岩手県南エリアで、住宅建築・駐車場・資材置場・事業用地などのために農地を転用する場合は、農地法の許可または届出が必要となる場合があります。
行政書士伊藤公好事務所では、農地法第3条・第4条・第5条許可申請、農地転用、土地改良区との調整、農業委員会への事前相談まで、地元密着でサポートいたします。
ハウスメーカー・不動産会社・工務店の皆様へ
住宅建築予定地が「田」「畑」になっている場合、着工前に農地転用手続きが必要になることがあります。
図面・公図・登記情報があれば、必要手続きの確認からサポートいたします。
農地とは、登記簿上の地目だけで判断するものではなく、現況が耕作の目的に供されている土地をいいます。
登記地目が「田」「畑」である場合はもちろん、現在は耕作されていない土地であっても、農地として扱われる場合があります。
農地を住宅、駐車場、資材置場、店舗、事務所、太陽光発電施設など、農地以外の目的で利用することを農地転用といいます。
このような場合には、農地法の許可申請または届出が必要になることがあります。
| 手続き | 内容 |
|---|---|
| 農地法第3条許可 | 農地を農地のまま売買・贈与・貸借する場合 |
| 農地法第4条許可 | 自分の農地を自分で住宅・駐車場・資材置場などに転用する場合 |
| 農地法第5条許可 | 農地を売買・贈与・貸借し、買主・借主が住宅等に転用する場合 |
住宅建築の現場では、土地の一部が農地であることが後から判明し、着工スケジュールに影響するケースがあります。
当事務所では、行政経験36年の実務感覚を活かし、農業委員会・農政担当課・土地改良区との確認を丁寧に行い、建築計画がスムーズに進むようサポートいたします。
図面・所在地が分かれば、初期確認が可能です。
案内図、公図、配置図、土地登記事項証明書などがある場合は、より具体的に確認できます。
※転用目的、土地の状況、農地区分、他法令の関係により、追加書類が必要となる場合があります。
| 業務内容 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 農地法第3条許可申請 | 55,000円~ |
| 農地法第4条許可申請 | 77,000円~ |
| 農地法第5条許可申請 | 88,000円~ |
| 農地法届出 | 44,000円~ |
| 農地転用に関する事前調査 | 22,000円~ |
| 土地改良区手続き | 22,000円~ |
※証明書取得費用、土地改良区決済金、郵送費、交通費等の実費は別途必要です。
※案件の難易度、面積、関係機関との調整内容により、正式なお見積りをご提示いたします。
1.奥州市を中心とした地元密着対応
奥州市・金ケ崎町・北上市など、岩手県南エリアの農地転用手続きをサポートします。
2.行政経験36年の実務感覚
行政手続きの流れを踏まえ、事前確認・書類作成・関係機関との調整を丁寧に行います。
3.ハウスメーカー様の工程を意識
建築スケジュールに影響しないよう、早めの確認とスムーズな申請を心がけます。
農地転用は、土地の場所や農地区分によって、手続きの難易度や必要期間が大きく変わります。
「この土地に住宅を建てられるか」「農地転用が必要か」「どのくらい費用がかかるか」など、まずはお気軽にご相談ください。
ハウスメーカー・不動産会社様からのご相談も歓迎いたします。